株式会社阿斯達(以下“甲”という)と (以下“乙”という)は次のような事項に関して契約する。
第 1 条(目的) 本契約は“乙”が運営するウェブサイト( )で“乙”の顧客に“甲”のデジタルコンテンツモールをサービスすることにおいて必要な事項を定めることに 目的がある。
第 2 条(用語の定義)
1.コンテンツモールサービス:顧客にデザイン、イメージ、写真、プログラム、動画、文書などのデジタルコンテンツの原型を提供し、顧客が使用できるようにする サービスのことを言う。
2.コンテンツ:ウェブサイトを通じて顧客に提供するデジタル方式の製品原型のことを言う。
3.ダウンロード:インターネットなどネットワークに繋がれた装置を通じてサイトで提供されたコンテンツをコンピューターで受け取ることを言う。
4.著作権:コンテンツを制作、変形、編集、加工、複製、転送、配布などができる権利のことを言う。
5.CP:Contents Provider、コンテンツを制作して“甲”に供給する者のことを言う。
第 3 条(業務の範囲)
1.“甲”は“乙”に“甲”のウェブサイトで運営中のコンテンツモールのサービスを提供する。
2.“乙”が運営するウェブサイト及び関連サービスで生じる“乙”の顧客と“甲”の間の取り引きを仲介するための“乙”の販売代行サービスである。ただし、“乙”が提供する 販売代行サービスは“甲”のコンテンツモールのコンテンツ商品とする。
3.“甲”が契約時提供したコンテンツ以外のコンテンツを追加時、別途の追加契約なしに同じ条件でサービスを提供する。
第 4 条(販売代行サービスの方法)
1.“乙”は“乙”が運営するウェブサイトに“甲”のコンテンツモールを入店させる。
2.“乙”の顧客は“乙”が運営するウェブサイトを通じて“甲”のサービスを利用することができる。
3.“甲”は“乙”の顧客が注文したコンテンツのダウンロードの提供及びCD商品の配送または設置を代行する。
第 5 条(役割)
1.本契約に基づいて“甲”は次の通り役割を遂行する。
① 年中無休1日24時間ウェブサイトの運営が中断されることのないようにする。(ただし、定期点検または技術上の必要によりサービスを一時中止することができる) ② CPから提供されたコンテンツの著作権侵害問題がないように措置する。提供されたコンテンツ著作権関連問題発生時には“甲”がすべての責任を負って解決する。 ③ “甲”は売上情報を最低1年以上保管しなければならない。また、“乙”がいつでも閲覧できるようにする。 ④ お客様サポート業務はすべて“甲”が運営し、コンテンツモールのウェブサイト上に担当者の電話番号とE・メールを表記する。
2.本契約によって“乙”は次の通り役割を遂行する。 ①“乙”は“乙”の顧客が“甲”の利用規約を守るようにする。 ②“乙”は“乙”の顧客がライセンスの範囲を守るようにする。
第 6 条(販売代行提携サービスの費用)
初期費用(税別) |
延長費用(税別) |
初期設置費 |
年会費 |
20,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
合計30,000円 |
1年延長時10,000円 |
1.“乙”が販売代行提携サービスをするためには“甲”に提携代金を上記のように支払う。 (振込先:三菱東京UFJ銀行 大久保支店 普通預金 0023328 株式会社阿斯達)
2.最初契約時の1回に限り、“乙”は“甲”に初期設置費を支払う。初期設置費はいかなる場合にも払い戻しできない。
3.延長費用は年間販売金額が100万円以上の場合には免除される。
4.“乙”は“甲”と別途の協議を通じて初期費用と延長費用の免除を受けることができる。
第 7 条(販売代行手数料) 1.“乙”のウェブサイトで“甲”のコンテンツモールのコンテンツが販売された場合、以下の通りに販売代行手数料率を定める。この際PG手数料は“甲”が負担する。 ‐“甲”が制作したコンテンツの場合、手数料率は販売額の30%
‐“甲”以外の入店CPが制作したコンテンツの場合、手数料率は販売額の20%
2.定額ショップの場合は以下の通りに販売代行手数料率に従う。
‐定額ショップサービス販売の場合、手数料率は定額ショップサービス販売額の20%
3.販売代行手数料の変更など手数料率を調整する事由が生じる場合に“甲”は少なくとも2週間前に“乙”に知らせる。手数料率変更に対して“乙”が異議を申し立てない 場合、同意したものとみなす。
4.手数料率変更に対して“甲”または“乙”が同意しない場合、本契約は解約される。
第 8 条(代金の決済方法)
1.“乙”は“甲”が提供した売上情報と“乙”が保管している注文情報比較し翌月10日までに請求書を発行することで販売代行手数料を請求する。
2.販売代行手数料は翌月末日に一括入金する。但し、月の精算金額が1万円未満の場合、翌月に繰越精算することができる。
3.代金決済以後に生じたキャンセル及び払い戻しの件に関しては翌月代金決済時に精算する。
第 9 条(交換及び払い戻し) 1.コンテンツの不良、配送中の破損など顧客の過失ではない場合、“甲”は顧客に対して交換、払い戻しの責任がある。
2.上記1項以外の顧客の過失の場合“甲”は責任がない。
第 10 条(損害賠償)
1.本契約による販売代行サービスの提供中、どちらか一方の帰責事由によって相手に損害を与えた時にはその損害を与えた程度により損害賠償をしなければならない。
2.帰責事由による損害賠償の責任は次の通りである。 ①“乙”が提供した資料の間違い、ウェブサイトのエラーにより生じた損害は“乙”が責任を負う。 ②“乙”の責任ない事由による顧客のクレーム(配送事故、ダウンロード失敗など)がついた場合、“甲”の責任下で紛争を解決する。
第 11 条(契約期間) 契約期間は別途の規定がない限り、サービスを開始する日から1年であり、契約期間満了30日前までにどちらか一方の解約通報がない場合に同一条件で1年ずつ 自動延長されることとする。
第 12 条(契約の変更) 1.本契約は一部または全部に対して“甲”と“乙”の相互協議によって変更することができる。
2.“甲”と“乙”の相互合意によって契約を変更する場合、別途の変更契約書を作成しないで、“甲”の代表取締役の職印が押された公文書を発送することで契約変更に 取り替えることができる。
第 13 条(契約の解約) 次の各号に該当する場合、本契約を解約することができる。
1.“甲”、“乙”のどちらかの一方が本契約の各条項を違反したり、履行しなかったりした場合
2.本契約で定めた“甲”の業務内容が政府の認許可など法律上の欠点がある場合
3.本契約で定めた“乙”の業務内容が“乙”の故意または重大な過失によって“甲”に損害を与えた場合
4.“甲”または“乙”が自然災害、不渡りなど重大な事案によって本契約のサービスを継続できない場合
5.“甲”が“乙”に支払わなければならない販売手数料を長期未払いした場合
6.“乙”を通した販売実績が3ヶ月間の合計金額で1万円未満の場合
7.その他本契約の履行が不可能な場合
第 14 条(秘密維持)
1.“甲”と“乙”は本契約及び以後に行う業務に関して取得したすべての情報と相手の会員情報を秘密維持し、第3者に提供または協議された目的以外に使用する ことができない。
2.秘密維持の義務は契約終了以後にも有効であり、秘密維持の義務違反で損害が生じた場合相手に対して損害賠償を請求することができる。
第 15 条(紛争の調整及び合意の管轄) 1.本契約に定めていない事項や解釈上内容が不明な事項については関係法令及び商慣習に従い“甲”、“乙”がお互いに協議し決める。
2.本契約内容に対する異議発生時には相互協議によって解決し、合意されない場合、訴訟は“甲”の本社所在地を管轄する裁判所に申し立てる。
本契約を証明するために契約書2部を作成し、“甲”と“乙”が署名捺印後、それぞれ1部ずつ保管する。
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