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ホームページ制作提携とは? 契約書内容    
 



アサダル・ホームページ制作提携契約書


 

20  年   月   日
  “甲” “乙”
  株式会社 阿斯達
  東京都新宿区大久保2-7-1
  大久保フジビル608号
  代表取締役    徐 唱寧   (印) (印)



  本契約は株式会社アサダル(以下“甲”という)と        (以下“乙”という)との間で、テンプレート型ホームページとオーダー型ホームページ(以下、ホームページ
  という)の制作及び維持保守などに対する事項を定め、これを誠実に移行するために締結する。

 

  第 1 条(目的)
  本契約は“乙”が直接運営する日本国内のウェブサイト(        )に“甲”のホームページテンプレートを展示し、ホームページ制作サービスを展開する上で必要な
  事項を定めることを目的とする。

 

  第 2 条(用語の定義)
  1.ホームページテンプレート:予め制作したデザイン試案やホームページテンプレートのことをいう。
  2.ホームページ展示販売:“甲”のホームページテンプレートを“乙”のサイトに展示し、“乙”のお客様にホームページを制作及び納品するサービスのことを言う。
  3.著作権:コンテンツを制作、変形、編集、加工、複製、転送、配布などができる権利のことをいう。

 

  第 3 条(提携の範囲)

  1.“甲”は“乙”に対して、“甲”のサイトで販売中であるホームページテンプレートを展示し営業できる非独占的な営業権を与え、日本国内の販売代行の権限を与える。
  2.イラスト、フラッシュ、写真など他のデジタルコンテンツは本契約の対象ではなく、今後“甲”と“乙”が別途協議することができる。

 

  第 4 条(“甲”の役割)

  1.“甲”は“乙”にホームページテンプレートのプレビュー及び詳細説明イメージを提供する。
  2.“甲”は“乙”よりホームページ展示販売によるホームページ制作の依頼がある場合、企画書や資料などの確認の上、納期を守り制作及び納品する。

 

  第 5 条(“乙”の役割)

  1.“乙”は“乙”が直接運営するウェブサイトに“甲”が制作したホームページテンプレートを展示し、“乙”の顧客に“甲”のホームページを販売するホームページ展示販売
    サービスを運営する。但し、“乙”の系列会社や提携会社が運営するウェブサイトに“甲”ホームページテンプレートを展示販売する場合、予め“甲”の承認を得なければ
    ならない。
  2.“乙”は“甲”のホームページ展示販売によるホームページ制作を受注すると、必ず“甲”に制作を依頼する。“乙”は制作を依頼する際、企画書やイメージを含む
    資料などを同時に提供する。
  3.“乙”は“甲”から納品されたホームページを検収しお客様に最終納品する。
  4.“乙”のホームページ販売価格は“乙”自らが判断し策定する。

 

  第 6 条(著作権)

  1.“乙”の業務指示に従い、“甲”が制作した結果物に対する著作権は“乙”の所有とする。
  2.本契約を遂行するために、“乙”が“甲”に提供した資料に対する著作権は“乙”または元著作者の所有で、“甲”には著作権がない。
  3.“乙”が業務遂行のために、“甲”に提供した資料に対して廃棄を要請する場合、“甲”は該当資料の原本及び写本一切をすべて廃棄する。仮に“甲”が“乙”の承認なく、
    “乙”の機密資料を外部に流出したり剽窃したりし、“乙”に損害を与えた場合、“甲”はこれによるすべての責任を負う。
  4.“乙”の業務を遂行するために、“甲”が事前に開発または保有していた著作物を活用した場合、元著作物に対する著作権は“甲”または元著作者の所有で、“乙”は
    著作物に対する使用権のみを有する。
  5.“甲”または元著作者が著作権を持つ著作物に対して、“乙”は本契約で定められた範囲に限り使用権のみを有し、その範囲から離れ該当著作物を再活用したり再販売
    したりできない。“甲”は“甲”または元著作者が著作権を持つ著作物に対して、“乙”に独占使用権を与えた場合を除いて、該当著作物を他の用途に再利用すること
    ができる。
  6.“乙”が“甲”に提供し使用した著作物が著作権を違反し問題が生じた場合、その責任はすべて“乙”にあり、“甲”にはいかなる責任もない。“乙”の業務を遂行するために
    “甲”が開発または提供した著作物が他人の著作権を侵害した場合、その責任はすべて“甲”にあり、“乙”にはいかなる責任もない。
  7.“甲”は“乙”の業務指示により開発した結果物に対して、ポートフォリオなど広報目的以外の他の目的で活用することができない。

 

  第 7 条(ホームページ制作費用)
  1.“甲”が制作及び納品したホームページの制作費用は、以下のホームページ制作料金を基準に基づいて精算する。
  (1) ホームページ制作料金(税別)

ページテンプレート型オーダー型
  一般型高級型
10ページ型(5~12ページ) 4万円 8万円 12万円
15ページ型(13~17ページ) 6万円 10万円 16万円
20ページ型(18~22ページ) 8万円 12万円 20万円
25ページ型(23~27ページ) 10万円 14万円 24万円
30ページ型(28~32ページ) 12万円 16万円 28万円
35ページ型(33~37ページ) 14万円 18万円 32万円
40ページ型(38~42ページ) 16万円 20万円 36万円
45ページ型(43~47ページ) 18万円 22万円 40万円
50ページ型(48~52ページ) 20万円 24万円 44万円

  (2) ホームページ部分制作(税別)  

制作部分新規修正
HTMLコーディング
メインページ50,000円50,000円2,000円
サブページ(フレーム) 10,000円50,000円10,000円
サブページ(内容) 50,000円3,000円10,000円
イベントページ大 (800*2,200px基準)10,000円
イベントページ中 (800*1,200px基準)8,000円
イベントページ小 (800*800px基準)5,000円

  2.ホームページ制作費用の変更など単価を調整する事由が生じる場合、“甲”または“乙”は少なくとも1ヵ月前に相手に通知し誠実に協議する。この際、制作単価変更に
    対して“甲”または“乙”が異議を申し立てない場合、同意したものとみなす。
  3.制作単価変更に対して“甲”または“乙”が同意しない場合、本契約は解約される。
 

 

  第 8 条(代金の決済方法)

  1.“乙”は“甲”に対してホームページ制作発注時に、合計金額の全額を先払いする。但し、合計金額が20万円以上の場合、発注時に50%を先払いし、ホームページ制作
    完了後に50%を後払いする。
  2.振込先:三菱東京UFJ銀行 大久保支店 普通預金0023328 株式会社阿斯達(アサダル)

 

  第 9 条(制作の段階)
  ホームページ制作基準は“甲”が“乙”に提出した見積書や“乙”が“甲”に提出した企画書に従い、次の段階を経て制作する。
  1.入金の確認
  (1) “乙”は本契約書に記された銀行口座へ入金し“甲”に入金事実を通知して、“甲”が入金内訳を直ちに確認できるようにする。
  (2) “甲”は“乙”が入金した入金内訳を確認した後、ホームページ制作に着手する。入金が確認されない、または遅延される場合、“甲”はホームページ制作に着手しない。
    これにより生じる“乙”のいかなる経済的、精神的損失に対しても“甲”は責任を負わない。
  2.カスタマイズ
  (1) “甲”が制作したデザインに修正事項がある場合、“甲”は“乙”の要請事項を反映し修正する。但し、“乙”が要求する作業が契約した金額を超えた範囲である場合、
    “甲”は“乙”に追加制作費用を請求することができる。
  (2) “乙”は“甲”にホームページ制作に必要な資料を提供し、資料を提供しないことでホームページ制作が遅延された場合、その期間だけホームページ制作期間が延長
    される。この場合ホームページ制作が遅延されたことで生じるいかなる損害に対しても“甲”は責任を負わない。
  3.検収
  (1) “甲”が提供したホームページに対して、“乙”は修正事項を確認し検収する。
  (2) ホームページ制作が完了された後、1週間以内に“乙”は“甲”に最終修正事項を通知する。1週間が経過して修正を要求する場合、維持保守サービスとしてみなし、
    “甲”は“乙”に追加料金を請求することができる。
  (3) 最終修正事項の内容は企画書や本契約書の範囲内で定義されたものに限る。企画書や本契約書に含まれない内容は追加事項としてみなし、“甲”は“乙”に追加料金
    を請求することができる。
  (4) “乙”は“甲”にホームページ最終修正完了の通知を受けた後、3日以内に検収判定結果を“甲”に通知する。3日以内に“乙”より別途通知がない場合、検収に合格した
    ものとみなす。
  (5) ホームページが最終修正完了された後、“乙”の要請によりデザインが変更される場合、“甲”は“乙”に追加費用を請求することができる。
  4.納品
  (1) “乙”から検収合格を通知された後、“甲”は残金確認後にホームページを納品する。
  (2) やむを得ない事由によりホームページを前納品した場合、“乙”は前納品されてから1週間以内に残金を支払う。残金が支払われない場合、“甲”は納品した
    ホームページを取消し回収する。

 

  第 10 条(業務協力)
  1.“甲”と“乙”は円滑な業務移行のために必要な場合、関連資料を要請及び提供し、可能な範囲で最大限協力しあう。
  2.“甲”または“乙”の業務上不可避な事情により制作期間の延長が必要な場合、“甲”と“乙”は双方の合意により作業期間を延長することができる。
  3.開発以外に生じる費用は当事者間の合意で処理する。

 

  第 11 条(契約期間)
  契約期間は別途の付則規定がない限り、本契約が締結された日から1年であり、契約期間満了30日前までにどちらか一方の解約通知がない場合、同一の条件で1年
  ずつ自動延長されるものとする。

 

  第 12 条(契約の変更)
  1.“甲”と“乙”は相互協議により、本契約の内容の一部または全部に対して変更することができる。
  2.“甲”と“乙”が相互協議し契約内容を変更する場合、別途の付属合意書を作成する。

 

  第 13 条(契約の解約)
  次の各号に該当する場合、本契約を解約することができる。
  1.“甲”と“乙”のどちらかの一方が本契約の各条項を違反したり履行しなかったりした場合
  2.本契約で定められた業務内容が政府の認許可など法律上の欠点がある場合
  3.“甲”または“乙”の故意または重大な過失によって相手に損害を与えた場合
  4.“甲”または“乙”が自然災害、不渡りなど重大な事案によって、本契約のサービスを継続することができない場合
  5.“乙”が“甲”に支払わなければならないホームページ制作費用を長期未払いした場合
  6.“乙”を通じた販売実績が3ヶ月間の合計金額で1万円未満の場合
  7.ホームページ制作単価変更に対して、“甲”または“乙”が同意しない場合
  8.その他本契約の履行が不可能な場合

 

  第 14 条(契約終了によるコンテンツの処理)
  1.本契約が期間満了または解約などの事由により終了された場合、“乙”は“乙”のサーバに存在する“甲”のコンテンツを直ちに削除しなければならない。
  2.“乙”が“甲”のコンテンツを直ちに削除しない場合、“甲”は“乙”を相手に著作権侵害による民刑事上の損害賠償責任を問うことができる。
  3.“乙”の事由により直ちに削除できない場合、“乙”は“甲”に事由を伝え1ヵ月以内の削除猶予期間を要請することができる。

 

  第 15 条(秘密維持)
  1.“甲”と“乙”は本契約に関するすべての情報に対して、相互間に秘密維持の義務を持ち、契約に関して取得した情報を第3者に漏洩しない。
  2.秘密維持の義務は契約終了以後にも有効で、秘密維持の義務違反で損害が生じた場合、相手に対して損害賠償を請求することができる。

 

  第 16 条(紛争の調整及び合意の管轄)
  1.本契約で定められていない事項や解釈上内容が不明な事項に対しては、関係法令及び商慣習に従い“甲”、“乙”がお互いに協議し相互互恵的な立場で決定する。
  2.本契約の内容に対する異議発生時には相互協議によって解決し、合意されない場合、訴訟は“甲”の本社所在地を管轄する裁判所に申し立てる。

  本契約を証明するために契約書2部を作成し、“甲”と“乙”が署名捺印後、それぞれ1部ずつ保管する。

 

 
 
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