株式会社阿斯達(以下“甲”という)と (以下“乙”という)は“乙”の商品を“甲”が販売代行することにおいて、共同の利益を図るため次のように契約を 締結する。
第 1 条(契約の目的) この契約は“乙”が“甲”へ提供した商品を“甲”が直接または国内外の他社と提携し販売代行業務を遂行することにおいて、必要な内容と手順を規定することを目的とする。
第 2 条(用語の定義)
1.“デジタルコンテンツ”とはデザイン、イメージ、プログラム、ソリューション、書式、本、音楽、アニメーション、動画、映画、ゲーム、放送など人間の知識をデジタルファイル 形態で保存したものをいう。
2.“コンテンツモール”とはデジタルコンテンツを売買するインターネットウェブサイトのことをいう。
3.“甲”の“コンテンツモール”とは“甲”が直接または国内外の他社と提携しデジタルコンテンツ販売代行サービスを提供するインターネットウェブサイトのことをいう。“甲”の コンテンツモールには“甲”が直接運営する“直営コンテンツモール”と“甲”が他の会社は提携し販売代行する“提携コンテンツモール”がある。
4.“個別ショップ”とは顧客が求めるデジタルコンテンツ商品を個別的に選択し、バラまたはバラのセットで購入できるコンテンツモールのことをいう。
5.“定額ショップ”とは顧客が一定金額を支払い、一定期間定められたコンテンツを利用できるコンテンツモールのことをいう。
6. “CP”とはContents Provider、即ちデジタルコンテンツを制作し“甲”に供給する法人または個人のことをいう。
7. “著作権”とは著作者が自分の著作物を独占的に利用したり、他人に利用の許可をしたり、できる人格的または財産的権利のことをいう。
第 3 条(“乙”の役割)
1. “乙”は創造的なアイデアと誠実な努力でデジタルコンテンツを制作し“甲”に提供する。
2. “乙”は“甲”にデジタルコンテンツ商品の原本ソース、価格、タイトル、プレビュー、デモ、キーワード、詳細説明など関連情報を提供する。この際、“乙”は“甲”が定めた デジタルコンテンツの登録基準に合わせ該当商品のイメージサイズ、ファイル形式、ファイル容量、説明文などを調整し“甲”に提供する。
3. “乙”は“甲”に提供しない商品を“甲”と類似した他コンテンツモールに提供しない。“乙”がその他競争会社に提供した商品がある場合、“甲”のコンテンツモールに提供 する。
4. “乙”は“乙”のデジタルコンテンツ商品を“甲”のコンテンツモールに登録する際、他コンテンツモールより優先または同一の時間に登録する。但し、やむを得ない理由で 他コンテンツモールに先登録した場合、登録した日より3日以内に“甲”のコンテンツモールに登録する。
5. “乙”は“甲”の審査なしにいつでも商品登録及び修正することができる。但し、“甲”は“乙”の商品登録及び修正に対して審査し承認することができる。
6. “乙”がコンテンツ商品を一時に大量登録しようとする場合、“甲”に登録代行を要請することができる。“甲”はこれを検討しコンテンツを一括的に大量登録することが できる。
7. “乙”は商品の削除を“甲”に要請し、“甲”は審査後商品を削除することができる。
8. “乙”は“乙”の商品を“甲”の個別ショップ及び定額ショップを通じて販売するか否かを自由に設定することができる。(例:個別 ショップ及び定額ショップ同時販売、個別ショップのみ販売、定額ショップのみ販売)すでに登録された“乙”のデジタルコンテンツ商品を“甲”の定額ショップを通じて 販売しようとする場合、商品を繰り返し登録しないで、すでに登録された商品に対して定額ショップに展示できるよう設定する。
9. “乙”が“甲”に提供したデジタルコンテンツにエラーがあったり、著作権侵害の可能性があったりする場合、“甲”は“乙”に情報修正を要求することができる。“乙”が これに応じないため生じるいかなる問題に対しても“甲”は責任を負わない。
10. “乙”は“乙”が提供したデジタルコンテンツ商品に対するエラー修正、機能改善、技術支援などの顧客サポートを行う。
11. “乙”は“乙”の商号、ブランドなどが表示されたバナーを制作し“甲”に提供する。
12. “乙”は“乙”のインターネットホームページのアドレス、Eメール、電話番号などの連絡先情報を“乙”のバナー、デジタルコンテンツ商品、イメージ、プレビュー、デモ、 詳細説明などに展示することができない。これに反した場合、“甲”は該当コンテンツとバナーの展示を中止することができる。
第 4 条(“甲”の役割)
1. “甲”は“乙”が提供したデジタルコンテンツ商品を“甲”のコンテンツモールを通じて積極的に広報し販売する。
2. “甲”は“乙”のコンテンツを“直営コンテンツモール”と“提携コンテンツモール”で販売することができる。
①“提携コンテンツモール”での販売は“乙”のデジタルコンテンツ商品の原本ソースが“甲”のサーバにのみ存在する場合に限る。
②“乙”が提供した価格、タイトル、イメージ、プレビュー、デモ、キーワード、詳細説明など関連情報も“甲”のサーバにのみ存在し、コンテンツモールを運営する ため“甲”のHTMLコード、プログラムソース、DBなども“甲”のサーバにのみ存在する。
③“甲”は“提携コンテンツモール”を通じて販売された内訳を“甲”が提供する管理者サイトを通して“乙”がリアルタイムで確認できる機能を提供する。
④“提携コンテンツモール”での販売は“直営コンテンツモール”と価格、ライセンスなど商品に関する情報及び政策が同一しなければならない。
⑤“甲”は上記①~④項に記載された以外の方法で“乙”のデジタルコンテンツ商品の原本ソースとプレビューイメージ、詳細説明などの各種情報を他社または他人 に提供することができない。
3. “甲”は“乙”が制作したデジタルコンテンツ商品を登録し、販売現況及び精算金額を確認できるように“乙”に管理者サイトを提供する。
4. “甲”は“乙”より提供された商品が円滑に販売できるようサーバ及びその他装備管理を徹底し1日24時間、1年365日中断されることなく運営できるようにする。但し、 定期点検及び装備管理などのための一時停止は例外とする。
5. “甲”が管理するサーバ及びその他装備に障害が生じた場合、“甲”は最大限迅速に復旧し正常なサービスが行われるようにする。障害が6時間以上継続される 場合、“甲”は“乙”に電話またはEメールなどの方法で障害発生事実及び復旧現況を通報する。
6. “甲”は“乙”が提供したデジタルコンテンツ商品が顧客に展示され販売できるよう適切な分類及び位置を選定する。
7. “甲”は“乙”に“乙”のデジタルコンテンツ商品を購入した顧客の氏名、IDなど基本情報と注文内訳及び決済内訳などを確認できるよう管理者サイトに該当情報を 提供する。
8. “甲”は顧客が購入したデジタルコンテンツ商品をダウンロード、ストリーミング、配送、設置などの方式で顧客に提供する。
9. “甲”は顧客のお問い合わせに対する電話相談、掲示板応答、Eメール応答などの顧客サポート業務を遂行し顧客の要請がある場合、“甲”の名義で顧客に領収証を 発行する。“甲”はサービス利用者の購入内訳、販売価格、決済手段などを保管管理し、サービス利用に対する一般的な顧客サポートを行う。
第 5 条(商品の販売価格策定)
1. “乙”の商品販売価格は“甲”のコンテンツモールで活動する他CPの価格を参考にし“乙”がこれを自分で判断し策定する。但し、“甲”と“乙”は相互協議し販売価格を 調整することができる。
2. “乙”は“甲”に提供するデジタルコンテンツ商品の価格を策定する際、“乙”が直営するコンテンツモール若しくは他コンテンツモールに同一または類似した商品を 提供する場合、“甲”のコンテンツモール販売価格を他コンテンツモールの価格と同一またはそれ以下の価格で策定する。
3. “乙”が短期間のイベント、プロモーションなど特別な理由で“甲”のコンテンツモールに提供した価格より低い価格で他コンテンツモールにデジタルコンテンツ商品を販売 しようとする場合、必ず事前に“甲”に通報し同意を得る。
4. “甲”は公正な取引のために“乙”の商品価格に下限及び上限を設けることができる。
第 6 条(利益配分)
1. “甲”は“甲”のコンテンツモールで販売された“乙”のデジタルコンテンツ商品に対して次の基準を適用し利益を配分する。
①利益配分基準金額は販売金額から韓国消費税(10%)を除いた金額とする。
②利益配分基準金額に次の基本利益配分率を適用する。
デジタルコンテンツ販売利益配分比率(基本利益配分率) | 区分 | 甲 | 乙 | 日本 | 直営コンテンツモール販売 | 50% | 50% | 提携コンテンツモール販売 | 60% | 40% | 韓国 | 直営コンテンツモール販売 | 60% | 40% | 提携コンテンツモール販売 | 60% | 40% |
2. “乙”のデジタルコンテンツが“甲”の定額ショップで販売された場合、精算は次のようにする。
①定額ショップの精算計算数式は次のとおりである。
定額ショップCP精算金額 = ∑ [i商品全体の金額 * {(i商品のCP利用金額/ i商品の全体利用 i=1金額) * 金額加重値 + (i商品のCPダウンロード数/ i商品の全体ダウンロード数) * 個数加 重値}] * CP利益配分率但し、n = 定額ショップ全体商品数
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②公正な精算のために金額加重値と個数加重値を適用する。金額加重値と個数加重値の合計は1になり、その比重は“甲”の政策によって変更されることがある。
3. クレジットカード、携帯電話などPG決済手数料は全額“甲”が負担する。
4. “甲”が“乙”と事前協議なしに、コンテンツモール利用顧客にポイントを積み立てたり、割引販売したりする場合、その費用は全部“甲”が負担する。
第 7 条(代金決済方法)
1. “乙”は毎月1日から末日までの販売に対する精算金額を翌月10日までに“甲”に請求する。
2. “甲”は“乙”に支払う精算金額を計算し、翌月末日までに入金する。但し、“乙”が“甲”に精算金額を請求しない若しくは月精算金額が1万円未満の場合、翌月に繰越 精算することができる。
3. 毎年12月末までの精算金額が1万円未満でも、翌年1月に“甲”は“乙”に該当金額を全額支払う。
4. 精算金額計算時の基準時点は顧客にサービスが提供完了された時点とする。
5. 代金決済後に生じたキャンセル及び払戻し件に対しては翌月の代金決済時に精算する。
6. “甲”のコンテンツモールを通じて“乙”の商品を購入した顧客が“甲”または“乙”を相手に訴訟、紛争を提起した場合、その訴訟、紛争が解決されるまで精算金額の お支払いを猶予することができる。紛争が解決され“甲”が“乙”に精算金額を支払う場合、猶予期間分の銀行普通預金利子を含めた金額を支払う。
第 8 条(“甲”のコンテンツ利用)
1. “乙”は“甲”のデジタルコンテンツソースを利用し商品を制作することができる。デジタルコンテンツソースを利用し商品を制作する場合、“乙”は“甲”に次のようなデジタル コンテンツソース使用料金(税別)を支払う。
①ウェブテンプレートを制作する場合
‐制作個数が毎月20個以下の場合=10,000円/月
‐制作個数が毎月21~50個の場合=30,000円/月
‐制作個数が毎月51個以上の場合=50,000円/月
②フラッシュ・コンテンツを制作する場合
‐制作個数が毎月40個以下の場合=10,000円/月
‐制作個数が毎月41~100個の場合=30,000円/月
‐制作個数が毎月101個以上の場合=50,000円/月
③イラスト、編集写真、書式、プログラム、ソリューション、音楽、動画、その他商品を制作する場合、制作数量とデジタルコンテンツソース使用料金は別途協議する。
④上記の分類中、2種以上重複使用する場合には、それぞれ別途のデジタルコンテンツソース使用料金を支払う。
2. コンテンツ使用料金は翌月分を今月に先払いする方式で、今月の末日まで入金する。
(振込先:三菱東京UFJ銀行 大久保支店 普通預金0023328 株式会社阿斯達)
3. “乙”が“甲”のコンテンツを利用し商品を制作する場合、“甲”は“乙”に“甲”のコンテンツをCDで10枚分を基本提供する。“乙”が追加でソースの提供を希望する場合、 CD1枚当たり5,000円(税別)を“甲”に支払う。
4. “乙”は“甲”が提供したデジタルコンテンツソースに対して“甲”のコンテンツモール及び“甲”が認定する他の類似したコンテンツモールに提供されるデジタルコンテンツ 商品制作の用途として使用し、他の用途として使用することはできない。
5. “乙”が“甲”のデジタルコンテンツソースの提供を受け商品を制作する場合、“乙”が開発した商品に対する著作権は“乙”にある。但し、“乙”の商品に含まれた“甲” のデジタルコンテンツソースに対する著作権は“甲”にあり、“乙”は単にソースに対する使用権のみを持つ。
6. “乙”が“甲”のデジタルコンテンツソースを利用しテンプレートを制作する場合、“乙”が顧客に提供する“甲”のデジタルコンテンツソースは次のように、そのファイル個数 と形式を制限する。
①“乙”のウェブテンプレート1ページ当たりイラストソース1個、写真ソース1個、アイコンソース2個以下の比率で顧客に“甲”のデジタルコンテンツソースを提供する。 (例:テンプレートが7ページである場合、イラストソース7個、写真ソース7個、アイコンソース14個以下)ページ計算が難しい若しくは他に特別な理由がある場合、 “甲”と“乙”は相互協議しテンプレート1個当たり顧客に提供する“甲”のデジタルコンテンツソースの個数を調整することができる。
②イラストソースの場合、原本のAIファイルではなくPSDファイルで提供する。
③写真ソースの場合、印刷用原本ファイルではなくウェブ用サイズで提供する。
7. “乙”が“甲”のデジタルコンテンツソース利用資格を喪失した場合、“乙”は“甲”のデジタルコンテンツソースを利用し商品を制作することができない。但し、“乙”が資格 喪失以前に制作し販売中である商品は資格を喪失した以降も販売することができる。
8. “乙”が6ヵ月以上“甲”のデジタルコンテンツソースを利用し商品を制作できない場合、“甲”にサービスの一時中止を要請することができる。
第 9 条(コンテンツの著作権)
1. “乙”が提供したコンテンツの著作権は“乙”の所有で、“甲”は販売代行の権限のみを有する。
2. “乙”が提供したコンテンツに直間接的に著作権の違反や肖像権の侵害などの問題があり、コンテンツを使用した商品購入者または使用者に金銭的な損害が生じた 場合、“乙”が全額を賠償し“甲”にはその責任がない。これにより“甲”に被害がある場合、“乙”は“甲”に“甲”の被害額全部を賠償する。
3. “乙”の個別契約や約款があるとしても、その内容が“甲”が顧客に提示するコンテンツモールの約款と衝突する場合、“甲”の顧客を保護するため“甲”の約款を優先する。
第 10 条(契約期間)
契約期間は契約締結日より1年とする。但し、契約満了30日前までにどちらか一方の解約通報や変更要請がない限り、この契約は1年ずつ自動延長される。
第 11 条(契約変更)
1. “甲”と“乙”は相互協議し契約内容を変更することができる。
2. “甲”と“乙”が相互協議し契約内容を変更する場合、“甲”の代表取締役の職印を捺印した公文書を郵便またはEメールで“乙”に発送することで、契約変更の効力が 認められる。
第 12 条(契約の解約)
1. 次に各項に該当する場合、この契約を解約することができる。
①“甲”または“乙”どちらかの一方がこの契約の各条項を違反したり、履行しなかったりした場合
②“甲”または“乙”の故意または重大な過失により相手に損害を与えた場合
③“甲”または“乙”が自然災害、不渡りなど重大な事由で契約関係を維持することができない場合
④“甲”が事業目的変更、引き受け・合併、赤字、破産などの理由でコンテンツモール運営事業を続けることができない場合
⑤“乙”が自分の義務を履行することができない若しくは事実上の活動がなく、これ以上契約を継続することができない場合
2. “甲”と“乙”は相互協議しこの契約を解約することができる。
3. “乙”のデジタルコンテンツ商品価格が低すぎて市場を乱し、健全な流通秩序を害する場合にはこの契約を解約することができる。
4. 契約の解約後“乙”が“甲”に自分のデジタルコンテンツモール商品を削除または販売中止を要請する場合、“甲”は1ヵ月以内に“乙”のデジタルコンテンツ商品を削除 または販売中止する。
5. “乙”がCPの義務を履行できず一方的に契約を解約した後、“甲”に自分のデジタルコンテンツ商品に対していかなる要請や措置がない場合、“甲”は残っている“乙”の デジタルコンテンツ商品を継続販売することができる。この場合、デジタルコンテンツ商品の販売価格と利益配分及び代金決済の方法、コンテンツの著作権はこの契約 内容と同一に適用される。
6. 契約の解約後、“乙”は“甲”のデジタルコンテンツソースを利用し商品を制作することができない。
第 13 条(秘密維持)
1. “甲”と“乙”はこの契約に関するすべての情報に対して相互間に秘密維持の義務があり、契約に関し取得した情報を第3者に漏洩してはならない。
2. 秘密維持義務は契約終了後にも有効し、秘密保護義務の違反で損害が生じた場合、相手に損害賠償を請求することができる。
第 14 条(免責)
1. 自然災害、戦争、暴動、インターネット不通またはこれに準じる不可抗力により、“甲”が安定的にサービスを提供することができない場合、サービス提供に関する“甲”の 責任が免除される
2. “乙”は“甲”に提供された管理者サイトのIDとPWを安全に管理し、第3者に漏洩してはならない。これに反して生じるいかなる問題に対しても“乙”が全的責任を取り、 “甲”は責任がない。
3. “乙”は“乙”の電話番号、Eメールなどの連絡先情報と銀行口座情報などを最新の状態で維持する責任がある。これを守らないため生じたすべての問題に対する責任 は“乙”にあり、“甲”にはいかなる責任もない。(例:契約内容変更のお知らせ、コンテンツ販売代金の精算など)
4. “乙”がサービスに関して掲載した情報、事実、資料などの正確性と信頼度に対して“甲”は責任を負わない。
第 15 条(紛争の調整及び管轄)
1. この契約で定められていない事項若しくは解釈上内容が不分明な事項に対しては、関係法令及び商取引慣例に従い“甲”と“乙”がお互いに協議し、相互互恵的な次元 で決めていく。
2. この契約内容に対する異議申立が行われた場合、相互協議し解決し、紛争が生じた場合の訴訟は“甲”の本社所在地を管轄する裁判所に提起する。
この契約締結を証明するために、契約書原本2部を作成し双方が記名捺印した後、各1部ずつ保管する。
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